釣りよもやま

バス釣りと法律まわりの再確認

バス釣りにまつわる法律を確認しよう

 

以前のようにブラックバスが害魚だと騒がなくなったので、若い子は知らないことも多いのかもしれません。我々が愛してやまないブラックバスですが、大きくわけて2つのルール(法律)があります。法律ですから、守らなければ罰則があるんです。

 

これまでは再リリース禁止の場所でも黙認されていたところもあるでしょうが、これだけ誰もが簡単にスマホで撮影できる時代、現場を動画や写真に残し、担当部局に通報されれば当然「犯罪行為」として取り締まられますし、法律を知らずに自分で釣ったところを撮影したり配信したりしている人もいます。

 

あらためて法律を確認するとともに、知らず知らずのうちに犯罪者にならないようにしましょう。なお、まとめは簡単なもので、地域の条例や漁協、利水組合、土地の所有者などが別途制定している条例については把握しきれておりません。釣りに行く現地のルールを把握、確認してくださいね。

 

特に項目4の各都道府県の制定する条例があることを知らない方が多いようです。ブラックバスの再放流が全県単位で規制されている地域もあります。そこでは事実上、キャッチアンドリリースのゲームフィッシングは禁止です。みなさんのメインフィールドがそうなっていないか確かめましょう。これからも末長くバスゲームを楽しむためには、必要な事項です。そうでなくとも「法律(条例)」ですので、守らねばならないことです。よろしくお願いいたします。

 

社会と釣り全般に関する法律

不法侵入

いうまでもありません。私有地の池、フィールド周辺の田畑のあぜ道も誰かのものだったりします。確認できないなら釣りをしてはいけません。

 

路上駐車

同上です。十分に安全な場所や、決められた駐車場がない場所は、書いてなくとも釣り禁止ということです。

 

漁業に関する法律

漁業関係者の船や道具を勝手に使う、破損させる、漁港を占拠するなども含んで、釣り禁止の時期や区間が決まっているところで釣りをしたり、河川単位で禁止されている漁法で釣りをしたりしてはいけません。「漁法とルアーでの釣りは無関係だろ?」と思われるかもしれませんが、針がついていると引っ掛け漁ができるわけですから、魚や貝類を引っ掛けて採ろうとしているな? といわれたら、事実がどうであれこじれます。やめておきましょう。

 

対テロに関する法律

厳密にはテロのための法律ではないのですが、「SOLAS条約」というものがあります。これは船舶の安全を確保するための国際条約で、想起されたのはタイタニック号が沈んだことに起因しますのでかれこれ100年以上前に考えられた法律です。それが同時多発テロの影響でより強硬なルールになりました。海上船舶が基本ですのでバス釣りだとそこまで関係なさそうではありますが、念のためにまとめます。

 

簡単にいえば、大きな船舶が停泊する港は簡単に人が出入りできないようにしなさい、釣り人なんてもってのほかです。ということです。これは「国際的なテロに対するルール」ですから、「釣り禁止なんて堅いこというなよ〜。ちょっと釣るだけじゃんか〜」なんて甘い話ではないわけです。それを知ってか知らずか、いまだに夜な夜な港に侵入して波止場で釣りをしている人がいますが、テロリストや密輸業者と思われても知りませんよ。というか、本当に勘弁してください。オリンピックなどが近づいてくれば、ますますテロに厳しくなりますし、釣りなんてふざけるなという世論が喚起され、「釣り全般が禁止」なんてことになって欲しくないのです。

 

外来生物法による規制

 

日本全体に適用される法律です。ブラックバスを持ち運んだり、別の場所へ移りたり、許可なく飼育したり、譲渡してはいけません。これはもうみなさんも知っていることと思います。この法律では、釣ったその場所で魚を逃す「キャッチアンドリリース(再放流)」は禁止されていませんから、外来生物法だけでブラックバスの釣りが禁止というわけではありません。

 

ただし、下記の条例で再放流を禁じている場合はもちろん、釣った魚を誰かに見せたり、車にカメラを取りに行こうと「道路に出た」瞬間、法律的にアウトです。運搬になります。釣り大会などで特別の許可がある、検量を行えばすぐに再放流するのが確定的に明らかな場合はセーフですが、「オカッパリ大会」はかなり怪しい。というよりも、危険です。湖畔や河川敷を釣った魚を持って歩く分にはギリギリセーフという意見もありますが、その周辺道路や周回遊歩道を魚を持って歩くとアウトになりうるんです。そのために一時期行われていたのが、スタッフがバスボートに乗って湖面上に浮かび、釣れたら連絡してボートの上で検量してもらうという頓知の効いた手法です。ただ、現実問題として運営の手間がかかりすぎて一般化するのは難しかったようです。

 

というより、体験談として難しいです。一匹あげたら待ってないといけませんし、従来の大会のようにウェイインしてからの待ち時間で、仲間とわいわいいいながら「いい魚だなあ!」なんて褒めたり貶したりできず、優勝者が魚を手にしないまま登壇するので、「本当に釣ったの……?」という疑念が付きまとい、なんだか残念感が漂うんです。それも徐々に慣れるかと思いましたが、結局一般化はしませんでしたね。仕方のないことだと思います。

 

この法律、罰則も重く、個人なら最大で3年以下の懲役刑、または300万円以下の罰金。法人だと1億円以下の罰金です。釣り会社や釣具屋がバス大会をやらなくなった理由がここにもあります。危険すぎるんです。ちょっとした啓蒙や販促活動でやれるようなものじゃないですよね。周辺住民の反感を買い、通報されて、まかり間違って罰金となれば、倒産ですから。当然かもしれません。

 

条例等による規制

都道府県の規制状況を確認しよう

ブラックバスの再放流禁止

・岩手県 ・宮城県 ・秋田県 ・新潟県 ・栃木県 ・群馬県
・埼玉県 ・長野県 ・山梨県 ・神奈川県
・滋賀県 ・鳥取県 ・広島県 ・佐賀県

※群馬県をのみスモールマウスバス(コクチバス)の再放流を禁止し、
 オオクチバスの再放流は認めている
※河口湖、芦ノ湖、山中湖、西湖、野尻湖はこの限りではない
– いずれも2014年時点

 

これら地域では、外来生物法に加えて、再放流(キャッチアンドリリース)も禁止です。地域によって釣った場合の処分法は異なり、琵琶湖の場合は専用のゴミ箱に捨てるようになっています。一般的には釣ったその場で殺処分ということになりますが、殺した後にその場に放置したり、勝手に埋めてしまうと、「不法投棄」という別の問題が発生します。また、それを防ぐために殺処分後に自宅の生ゴミにしようと持っていると、再放流や別の水系へ放流、飼育をしようとして死魚になってしまったのではないかと疑われかねませんから、「輪切りや三枚おろしにしろ」なんていう人もかつてはおりました。確かに、リスクを考えればそこまでしなければいけないかもしれません。……できますか? 私はちょっとできかねます……。

 

宮城県にみる、ブラックバスと行政

 

ここに、全国有数でブラックバスへの当たりが強いといわれる、宮城県のブラックバスへの考え方を示すページをリンクさせていただきます。宮城県を責める意図はありません。これが一般には正常な発想なのでしょうし、今後はこれが普通になっていくんだと思います。私とは根本的な考え方を異にする宮城県ですが、それでもこれが行政の原則的な在り方になるでしょう。

 

こういうことになる前に、河口湖や芦ノ湖はいち早くブラックバス遊漁へ舵を切りました。当時も、もちろんいまでもかなり強く叩かれますが、今後バスゲームが遊漁であるためにはあの形以外にないのかもしれません。

 

まとめ

 

我々がルールを守るのは当然のこととして、ルールを守らせるところに踏み込んでいく段階なのかもしれない、とも思っています。なんの権限があって、とも思いますが、そうしなければ日本全国にバス禁止の流れが完成してしまうのではないかと危惧しているのです。

 

普通の人は、水を抜いて綺麗さっぱり、外来生物ごと在来種も殺してしまうことが「いいこと」だと認識するのですから、彼らの考えを変えるのは並大抵のことではありません。それどころか釣り人の考え、ルールやマナーすらまともにできないのですから、釣り人以外から「バス釣りなんて法律違反の人間ばかりで迷惑だから一切禁止しろ」となるのは当然の流れかもしれません。

 

豊かな自然のなかでバス釣りをしたいと心の底から思いますが、現実的には(実質的には)管理釣り場といった形でバス釣りを残すので精一杯かもしれません。

 

「ではどうするか?」なのですが、これ以上釣り人以外から無用な反感を買わないためにも、漁業権のない水系でのバス釣りを全面的に禁止して、漁業権のある管理釣り場でのみ釣りをするという方向に舵を切る段階なのかもしれません。

 

「バス釣りを自由にさせろ!」ではなく、「バス釣りを自由にさせるな!」と、釣り人がいう段階だとしたら……? 心苦しいのですが、こうならざるを得ないのかなとも思うのです。何事も多数決で決められる国ですから、採決すれば、政治行政としては宮城県のような考え方になります。

 

徹底排除になる前に、出口を確保する。後ろ向きでなんとも後味が悪いのですが、それが一番いいことなのかもしれないと思っているところです。

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